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厚生年金の仕組み3_被保険者資格の取得と喪失

厚生年金保険の被保険者資格の取得と喪失は、将来年金を受給する際の被保険者期間の基礎となる日付でもあり、非常に重要な項目となります。

被保険者資格の取得

原則として、被保険者資格の取得日はその事由に該当することとなった「当日」がそれにあたります。

強制加入被保険者

①適用事業所に使用されることとなった日
②使用されている事業所が適用事業所になった日
③適用除外者が適用除外に該当しなくなった日

任意加入被保険者

資格取得にかかる認可があった日

高年齢任意加入被保険者

適用事業所の場合、資格取得にかかる申出が受理された日
非適用事業所の場合、資格取得にかかる認可があった日

被保険者資格の喪失

原則として、被保険者資格の喪失はその事由に該当することとなった日の「翌日」がそれにあたります。
ただし、一部例外として当日に資格喪失する場合もあります。

強制加入被保険者

翌日資格喪失

①死亡により資格を喪失した時
②その事業所に使用されなくなった時(退職した時)
③適用除外項目に該当した時
④任意適用事業所の適用取消の認可があった時

当日資格喪失

①70歳到達による資格喪失の時
②翌日喪失①~③の事由が発生し、かつその日に新たに被保険者となった時(同日得喪)

任意加入被保険者

翌日資格喪失

①死亡により資格を喪失した時
②その事業所に使用されなくなった時(退職した時)
③適用除外項目に該当した時
④資格喪失に係る認可があった時

当日資格喪失

①70歳到達による資格喪失の時
②翌日喪失①~③の事由が発生し、かつその日に新たに被保険者となった時(同日得喪)

高年齢任意加入被保険者

翌日資格喪失

①死亡により資格を喪失した時
②その事業所に使用されなくなった時(退職した時)
③適用除外項目に該当した時
④老齢年金に受給権を取得した時
⑤任意適用事業所の適用取消があった時
⑥資格喪失にかかる申出が受理(認可)された時

当日資格喪失

①翌日喪失①~④の事由が発生し、かつその日に新たに被保険者となった時(同日得喪)

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