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障害年金ミニ知識 ~障害年金と所得税法上障害者控除の関係~

所得税法上の障害者控除とは

所得税法上の障害者控除とは、納税者自身、同一生計の配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けることができる、一定の金額の所得控除のことを言います。
確定申告の際、基礎控除、配偶者控除と同じように、所得を控除できる制度です。

国税庁のタックスアンサーによると、障害者控除の対象となる「所得税法上の障害者にあてはまる人」の範囲は以下(1)~(8)とされています。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

国税庁タックスアンサーNo.1160_障害者控除

所得税法上の障害者にあてはまるには「障害者手帳」取得が必要

上記(1)~(8)にあてはまれば所得税法上の障害者に該当し、障害者控除を受けることができますが、(1)~(8)に該当するためには障害者手帳の取得者、あるいは取得者と同程度と認定された者である必要があるようです。

障害年金と障害者手帳の認定基準は違う

障害年金と障害者手帳、どちらも重い方から1級、2級、3級・・・と等級区分があり、とかく混同して理解されがちですが、その目的と受けられるサービスは大きく異なります。

目 的 受けられるサービス(主なもの)
障害者手帳 障害のある方の自立や社会活動の参加を促し支援を目的とする ①医療費の助成 ②税金の控除 ③補助具購入費用の助成 ④交通機関・公共料金の割引 ⑤その他、民間企業による割引・サービス ほか
障害年金 病気やけがで日常生活に著しい制限を受ける場合などの生活保障 公的年金(障害年金)の受給

そもそも制度の目的も、受けられるサービスも違うため、それぞれの認定基準も同一ではありません。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

身体障害者手帳

このように障害者手帳と障害年金の認定基準が違う事から、障害年金を受けていたとしても、障害者手帳が取得できるとは限りません。
同様に、障害者控除の要件も障害者手帳の取得となっている以上、障害年金を受給していても障害者控除を受けられるとは限らないのが現実なのです。

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