障害年金の基礎知識

  1. 障害年金Q&A【複数の傷病が併存する場合の障害認定】

    障害年金の障害等級の判定は、通常は一つの傷病に対し障害年金認定基準に基づき判定するのが原則ですが、複数の傷病が併存している場合、別の方法により障害認定が行われる場合があります。併合認定障害認定基準の第2章併合認定基準に基づき行われる認定方法です。

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  2. 障害年金Q&A【はじめて2級請求】

    【問】3級相当の障害をすでに持っていますが、自営業のため障害基礎年金しか受けられず、3級で不支給の決定がされました。後に別の障害も発生しましたが、こちらも3級相当だと思われます。

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