障害年金

  1. 障害年金Q&A【認定困難傷病②<脳性髄液減少症の初診日>】

    【問】交通事故により脳性髄液減少症が発症しました、初診日は交通事故にあった日で良いのでしょうか。【答】令和1年12月18日に発令された厚生労働省の事務連絡によると、審査を通じて交通事故の日を初診日とする取り扱いが認められました。

    続きを読む
  2. 障害年金Q&A【認定困難傷病①<線維筋痛症>】

    【問】線維筋痛症を患っています、線維筋痛症はに認定困難傷病だと聞いたことがありますが、私は障害年金を受けることができるでしょうか。

    続きを読む
  3. 障害年金Q&A【精神疾患による障害年金請求時の注意点について】

    【問】会社員で就労中にメンタル不調となり、うつ病と診断されました。会社は休職することとなり、それ以降休職と復職を数度繰り返しています。しかし次第に状態が悪化し、今では起き上がることもできず、復職を断念し会社を退職しました。

    続きを読む
  4. 障害年金Q&A【障害の状態について<肢切断のケース>】

    【問】交通事故にあい、右足を切断してしまいました。私は障害年金を受けることができるのでしょうか。

    続きを読む
  5. 障害年金Q&A【障害年金の時効消滅】

    【問】これから障害年金を申請したいと思っています。調べた限りでは、初診日から1年6ヶ月経過した「認定日請求」をして認められれば、障害認定日に遡って障害年金が支給されると聞きました。

    続きを読む
  6. 障害年金Q&A【障害年金の現況届について】

    【問】障害年金を受給していますが、年金機構から「現況届」というものが届きました。これは何をするものなのでしょうか?【答】「現況届」は、あなたが引き続き障害年金の受給権者に該当するか。継続して年金を受ける権利があるか確認するための書類です。必ず提出してください。

    続きを読む
  7. 障害年金Q&A【障害年金の失権について】

    【問】障害年金の受給権を喪失する時とは、どのような時なのか教えてください。【答】規定により障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受ける権利を喪失(失権)する場合は、次のとおりです。

    続きを読む
  8. 障害年金Q&A【支給停止された障害年金の再開方法について】

    【問】以前障害年金を受けていましたが、更新審査の結果、支給停止となってしまいました。これで私は今後障害年金は支給されなくなってしまったのでしょうか?【答】支給停止はあくまでも、障害の状態が支給基準(障害等級1級または2級)に該当しない間の措置です。

    続きを読む
  9. 障害年金Q&A【障害基礎年金の支給停止について】

    【問】現在、精神障害で2級の障害基礎年金を受給しています。症状が軽減すると、年金の支給が停止されると聞きました、本当でしょうか?【答】有期認定の場合、認定された期間が到達すると、再度診断書を提出して障害年金の更新審査が行われます。

    続きを読む
  10. 障害年金Q&A【身体障害者手帳と障害年金について】

    【問】身体障害者手帳1級を取得しました、私は障害年金1級も受給できると考えて良いでしょうか?【答】身体障害者手帳と障害年金は、全く別の制度です。障害の程度をはかる基準も両者では異なります。身体障害者手帳で1級を取得したから、障害年金も1級になるとは限りません。

    続きを読む
  11. 障害年金Q&A【障害手当金を受給した場合の障害年金について】

    【問】障害年金を申請しましたが、障害の程度が障害年金に満たず、障害手当金を受給しました。

    続きを読む
  12. 障害年金Q&A【人工透析と障害年金について】

    【問】急性腎不全にかかり、人工透析を受けるようになりました。初診日から1年6か月未満ですが、障害年金を受給できると聞きましたが本当ですか。【答】人工透析を受けている場合、認定日の特例の規定があり、初診日から1年6か月未満でも障害年金を受けることができます。

    続きを読む
  13. 障害年金Q&A【ひきこもりと精神障害について】

    【問】幼少期から人とうまくコミュニケーションを取ることができませんでしたが、学校(普通学級)には通っていました。社会人になっても回りとの人間関係に苦しみ、退職して今は仕事はしていません。ひきこもりのような状態になっています。

    続きを読む
  14. 障害年金Q&A【旧法(昭和61年4月1日前)に初診日のある場合について】

    【問】慢性腎不全のため、数年前から人工透析を受けています、最初に腎炎を指摘されたのは会社の健康診断で、すぐ病院に行くように指摘されましたが、ずるずると後回しにしていました。旧法時代(昭和61年4月1日前)のことです。

    続きを読む
ページ上部へ戻る