厚生労働省は、社会保険料の不適切な軽減を防ぐため、日本年金機構や全国健康保険協会に対し、個人事業主を法人役員として被保険者とする場合の取扱いを明確化する通達を出した。従来、役員は労務の対価として報酬を受け、経営に参画していれば被保険者とされるが、今回、報酬を上回る会費を法人に支払う場合は、実質的に対価性が認められず、被保険者資格を否定する考えを示した。また、業務内容が自己研鑽にとどまる場合も、経営参画とは認められないとし、形式的な役員就任による社会保険加入を抑制する姿勢を打ち出した。
(出典)労働深新聞2026年4月3日記事




