介護保障給付の上限引上げ

厚生労働省は介護補償等給付の最高限度額の引上げを盛り込んだ労災保険法施行規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けました。改正後の規則は今年8月1日に施行されます。

今回の改正により介護補償等給付の最高限度額は、常時介護を要する者については月額18万6050円、随時介護を要する者は月額9万2980円となります。また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒特別措置法に基づく介護料の最高限度額も改訂となり、常時監視および介助を要する者は18万6050円、常時監視と随時介助を要する者は13万9560円、常時監視を要するが通常は介助を要しない者は9万2980円となります。

(出典)労働新聞 2025年6月9日記事