労働基準法解説 ~第13条(この法律違反の契約)~


第13条 (この法律違反の契約)
1 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

労働基準法は「労働者を守る最低基準」を定めた法律です。したがって、労働契約において労働者に不利に、かつ労基法の基準を下回る内容を定めても、それは強行規定に反するためその部分は無効になります。つまり、弱い立場の労働者を守るために、会社側が「当社の規則ではもっと低い条件」と言って、労働基準法に達しないルールを定めても通用せず、必ず労基法に定められた基準が適用されます。
労働基準法以下の条件であって無効とされた部分は、自動的に労働基準法に定める条件に置き換わることになります。