第15条 (労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法15条は、労働者を守るための重要なルールである労働条件について、「会社は、従業員を雇うときに、どのような条件で働くのかを、きちんと書面などで伝えないならない」ということを定めています。
第1項では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」という定めです。
明示の方法: 賃金や労働時間など特に重要な項目については、法律で定められた方法(原則として書面)で明示することが義務付けられています。これは、後から「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためです。
労働契約を結ぶ際: 会社が新しい従業員を雇い入れるときや、契約内容が変わるときが対象です。
明示しなければならないこと: 賃金や労働時間だけでなく、仕事の内容、就業場所、退職に関する事項など、働く上で重要なすべての条件を明確にしなければなりません。
第2項では、「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と定めています。この規定は、労働者を不誠実な使用者から守るための強力な権利です。
契約と事実が違う場合: 会社が最初に説明した労働条件が、実際に働き始めたら「事実と違っていた」場合、従業員は、会社の同意なしに、すぐに(即時に)労働契約を解除することができます。
第3項では、「前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」
目的: 会社側の不誠実な行為によって生じた従業員の経済的負担を、会社が補償する責任があることを明確にしています。
住居を移して就職した場合: 労働条件が違うために労働契約を解除した従業員が、その仕事のために引っ越しをしていた場合、会社は従業員が故郷に帰るための旅費を負担しなければなりません。
労働基準法第15条は、労働者と使用者との間で、まず公正な労働条件の提示から関係が始まるべきだという、労働契約における基本原則を定めています。この条文があることで、労働者は安心して働くことができ、もし不当な条件で雇われた場合には、自分の身を守る手段が保障されています。