第16条 (賠償予定の禁止)
1 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
この条文は、「会社は、従業員が仕事を辞めたり、契約を途中でやめたりしたからといって、あらかじめ違約金や損害賠償額を定めてはいけません」ということを定めており、労働者の退職の自由や職業選択の自由を守るための、非常に重要なルールです。
・労働契約の不履行: 労働者が「会社を辞める」「無断欠勤をする」など、契約通りに働かなかったり、会社に損害を与えたりする行為を指します。
・違約金: 契約違反があった場合に、そのペナルティとして支払うことがあらかじめ定められた金銭のことです。
・損害賠償額を予定する契約: 実際に損害が発生していなくても、事前に「会社に10万円の損害を与えたら、賠償金は50万円とする」のように金額を決めておくことです。
この条文は、こうした契約を結ぶこと自体を禁止しています。
このような条文を規定した理由は、いかのような事を想定しているためです。
①労働者の立場が弱いことを保護するため :労働者と使用者では、一般的に労働者の方が立場が弱いです。この条文は、その力の差を利用した不当な契約から、労働者を保護することを目的としています。
②労働者の自由な退職を保障するため:もし「退職したら違約金100万円を支払う」という契約が許されると、労働者は退職したくても金銭的な理由で辞めることができなくなり、事実上、退職が妨げられてしまいます。これは、憲法が保障する「職業選択の自由」にも反します。
③不当な搾取を防ぐため: 労働者が会社に損害を与えた場合、その損害額を証明するのは会社の責任です。この条文がないと、会社が実際の損害額をはるかに超える金額をあらかじめ定めておき、労働者に不当な負担を強いることが起こり得ます。
なお、この条文で誤解を生みそうな事例ですが、以下のようなケースは認められます。
①実際に発生した損害の賠償:この条文は、あらかじめ損害賠償額を定めることを禁止しているだけで、実際に発生した損害に対する賠償請求を禁じているわけではありません。
②研修費用などの返還契約:会社が、高度な研修費用を負担する代わりに、退職した場合はその費用を返還するという契約を結ぶことがあります。