第二条 (労働条件の決定)
1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(条文解説)
第1項の意味は、労働条件(賃金、就労時間などすべて)を決定する場合は、労使が対等の立場で決定するべきという「労使対等の原則」を定めていますが、現実問題として労使が対等の立場とはなり得ず、使用者の立場が強いことは紛れもない事実です。対等な力関係にはないことを是正し、対等に持っていく事がこの労働基準法の目的であることを宣言しています。
第2項の意味は、労使双方が、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に義務を履行すべきことを訓示的に規定したものです。