労働基準法解説 ~第24条(賃金の支払)~

第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条は、労働者の最も大切な権利である賃金が、安全で確実な方法で、全額本人に支払われることを保証するための非常に重要なルールです。一般に「賃金支払いの5原則」と呼ばれています。

賃金支払いの5原則(第24条第1項・前半)

賃金を支払う際は、原則として以下の3つの方法を守らなければなりません。

1. 通貨払いの原則

  • 原則: 賃金は、現金(日本の貨幣・日本銀行券)で支払う必要があります。
  • 趣旨: 商品券や自社製品など、現金以外の「現物」で支払うと、労働者が生活に必要なものと交換しにくいため、原則禁止されています。
  • 例外:
    • 法令(法律)や労働協約(労働組合と会社の書面による約束)に別の定めがある場合。
    • 労働者の同意を得て、銀行口座への振込みで支払う場合(厚生労働省令で定める確実な方法)。

2. 直接払いの原則

  • 原則: 賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。
  • 趣旨: 労働者の親権者や代理人などに支払うと、中間搾取(ピンハネ)が起こったり、本人の自由な生活が脅かされたりするのを防ぐためです。

3. 全額払いの原則

  • 原則: 賃金は、定められた金額を全額支払わなければなりません。
  • 趣旨: 会社が勝手に一部を差し引いて(天引きして)労働者の生活資金を不当に減らすことを防ぐためです。
  • 例外: 以下の場合は、賃金の一部を控除(天引き)することが認められます。
    • 法令(法律)に別段の定めがある場合(例:所得税、住民税、社会保険料の控除)。
    • その職場の労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と、書面による労使協定を結んでいる場合(例:社宅費、購買代金、積立金などの控除)。

支払い時期の原則(第24条第2項)

賃金の支払い時期については、以下の2つの方法を守らなければなりません。

4. 毎月1回以上払いの原則

  • 原則: 賃金は、月に1回以上支払う必要があります。
  • 趣旨: 労働者が安定した生活を送るために、一定の間隔で確実な収入を確保できるようにするためです。

5. 一定期日払いの原則

  • 原則: 賃金は、「毎月○日」のように、支払日を特定し、毎月変えずに支払わなければなりません。
  • 趣旨: 支払日が不確定だと生活設計ができないため、「毎月第3金曜日」のように日付が変動する定め方は原則として認められません。

例外(第2項ただし書き)

  • 上記の「毎月1回以上、一定期日払い」のルールは、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)や賞与(ボーナス)などには適用されません。これらは、支払わない月があったり、期日が一定でなくても問題ありません。