第26条(休業手当)
1 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
労働基準法第26条(休業手当)は、会社の都合で仕事を休ませた場合の最低補償を定めたものです。
1. 制度の概要
会社の都合で労働者を休ませた場合に、生活を守るため最低限の賃金を支払う制度です。
2. 対象となる「休業」とは?
次のような会社側の事情による休業が対象です。
・仕事量の減少による休業・自宅待機
・経営判断による操業停止
・会社の段取り・管理不足による休業
※天災など会社に責任がない場合は対象外3. 支払われる金額の範囲(重要)
3. 支払う金額
会社は、休業中の賃金として平均賃金 × 60%以上を必ず支払わなければなりません。
60%は最低ラインなので、100%支払っても構いません。
労働者からこの権利に基づいた請求があった場合、使用者は拒否できません(義務)。
就業規則で「給料の前払いは一切しない」と定めていても、法律が優先されるため、支払う必要があります。