労働基準法解説 ~第27条(出来高払制の保障給)~

第27条(出来高払制の保障給
1 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

労働基準法第27条(出来高払制の保障給)は、出来高払制や請負制で働く労働者を保護するための規定です。出来高払制とは、作業した数量や成果に応じて賃金が支払われる制度で、時間給とは異なり、成果が少なければ賃金も低くなりやすい特徴があります。
しかし、仕事の成果は必ずしも労働者本人の努力だけで決まるものではなく、機械の不具合や材料の不足、業務の割り振りなど、使用者側の事情によって作業が進まない場合もあります。そのような理由で、長時間働いたにもかかわらず賃金が極端に低くなってしまうのは不合理なため、本条は、出来高払制や請負制であっても、労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない(保障給)と定めています。つまり、成果に応じた賃金制度を採用している場合でも、「働いた時間」に対する最低限の賃金は必ず支払う必要があるということになります。

この規定により、出来高が少なかった日であっても、労働者は無給や著しく低い賃金になることを防ぐことができます。出来高払制はあくまで賃金の計算方法の一つにすぎず、労働者が時間を提供して働いている以上、その時間に見合う最低限の賃金は保障されなければならない、という考え方がこの条文の趣旨となります。

具体的に「保障給」は、出来高賃金とは別に設定され、労働時間を基準として算出されます(保障時給)。この保障時給は使用者が自由に低く設定できるものではなく、最低賃金法に定める最低賃金額を下回ってはなりません。また、同一事業場の時間給労働者との均衡や、業務内容・労働強度などを考慮して、不当に安価な時給を設定することは認められず、合理的な水準で定めることが求められます。