労働基準法解説 ~第32条の2(労働時間・1か月単位の変形労働時間制)~

第32条の2(労働時間・1か月単位の変形労働時間制)

1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

労働基準法では、労働時間の原則として「法定労働時間」として「1日8時間、1週40時間」と定めています。しかし、業務の繁閑の差が激しい業種において、この原則を一律に適用することは、効率的な人員配置を妨げる要因となります。そこで、労働基準法第32条の2は、いわゆる「1か月単位の変形労働時間制」を定めた条文で、業務量に応じた柔軟な労働時間の配分を認めた制度です。

1. 制度の骨子
1か月以内の一定の期間(通常は1か月)を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間(原則40時間)を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
これにより、あらかじめ設定した特定の日に「1日10時間」、特定の週に「週50時間」といった、法定労働時間の枠を超えた労働時間を指定しても、それ自体は時間外労働(残業)とは扱われません。

2. 導入のための法的要件
本制度を有効に機能させるためには、以下のいずれかの手続きが不可欠です。

就業規則その他これに準ずるものによる規定
 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則への記載が必要です。
・労使協定の締結と届出
 労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数労働者代表者)との書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

3. 実務上の重要留意事項
本制度の運用にあたっては、以下の厳格な管理が求められます。

労働日および労働時間の特定
 変形期間(1か月)が始まる前に、各日の勤務時間を確定させる必要があります。つまり、変形期間の開始前までに、変形期間中の勤務表(勤務シフト)を確定させ、事前に労働者に通知させなければなりません。
 変形期間中、当日の業務量に応じて会社が恣意的に労働時間を変更することは認められません。また、あらかじめ確定した各日の労働時間を超えた勤務時間は、時間外労働として処理しなければなりません。
・平均労働時間の遵守
 対象期間中の総労働時間が、以下の計算式による枠内に収まっている必要があります。
 
 当該期間の労働時間の総枠=40時間×(当該期間の暦日数/7)
 
4. まとめ
 1か月単位の変形労働時間制は、月末月初や特定時期に業務が集中する職種において、残業代の適正化と効率的な労働時間管理を実現する有効な手段です。しかし、運用の手順を誤ると「未払い残業代」のリスクが生じるため、正確な制度設計が肝要です。