労働基準法解説 ~第4条(男女同一賃金の原則)~


第4条 (男女同一賃金の原則)
1 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(条文解説)労働基準法4条の「男女同一賃金の原則」は、性別が女性であることを理由に、男女間で賃金に差をつけることを禁止する規程です。この差は少ない場合はもちろん、多い場合も差別的と定義されています。つまり有利であっても不利であっても、男女間で賃金に差があれば労働基準法4条違反に該当する場合があります。

第4条の規定は「女性であること」を理由とする賃金格差を禁じるものですが、それ以外の理由で、それが合理的な理由である場合は賃金格差は禁止されていません。
(合理的な理由の一例)個人の技術力、能率、年齢、勤続年数など