第7条 (公民権行使の保障)
1 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
この条文は、日本の労働法における「労働者の公民権行使の保障」について定めたものです。簡単に言うと、労働者が選挙に行ったり、公の職務(例えば裁判員や選挙管理委員など)を果たしたりするために必要な時間を勤務中に確保したいと申し出た場合、使用者(雇用主)はそれを拒否してはならないというルールです。
例えば、労働者が勤務時間中に以下のような請求をしてきた場合、原則としてそれを拒否してはなりません。
・選挙権の行使(投票など)
・その他の公民としての権利の行使
・公的な職務の執行(例:裁判員、選挙事務従事など)
ただし、事業の正常な運営に影響がある場合は、労働者の権利の行使や職務の執行に支障がない範囲内でその時間の取り方(時刻)を変更することは可能です。