労務相談Q&A アルバイトの再雇用と雇用期間の通算(無期転換義務)

Q:1年契約のアルバイトが、家庭の事情でいったん退職させてほしいと申し出てきました。一定期間経過後はまた働けるとのことで、その際は改めて採用したいと考えています。次の契約締結を予定していると、無期転換に必要な5年の期間へ通算されますか。

A:無期転換に必要な5年の通算契約期間は、有期労働契約に連続性がないときには通算されません。有期労働契約の満了日と次の有期労働契約の初日との間に存在する契約がない期間(無契約期間)の長さが、一定以上あれば空白期間に該当し、リセット(クーリング)されます。
 当初の有期労働契約が1年以上の場合は、クーリングに必要な期間は6カ月です(労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令)。なお、ご質問のケースは自主退職ですが、これとは異なり、解雇等による雇止めが無効とされたときは前後の契約期間は通算します。 仮に、再び働けるようになるまで会社が待つとして休職的な取扱いとするのであれば、労働契約自体は存続している状態のみなされ、契約期間内に不就労の部分があっても通算されると解されています