Q:清算期間1か月のフレックスタイム制を採用して、コアタイムを設定しています。コアタイムの開始時間に間に合わず遅刻になった社員がいますが、この場合、清算期間のコアタイム合計に欠けてしまった時間数を欠勤控除として控除することは可能でしょうか?
A:可能です。
フレックスタイム制においては、清算期間内で労働時間の総枠を満たせばよいという仕組みですが、コアタイムは「必ず勤務しなければならない時間帯」です。そのため、社員がコアタイムの始業時刻に遅れて出勤した場合、その欠けた時間は「労務提供義務を履行しなかった時間」として扱われます。よって遅刻した分について、清算期間全体で総労働時間を満たしていても、そのコアタイムの未出勤時間を「欠勤」として取り扱い、賃金控除(欠勤控除)を行うことが可能です。これは労働基準法第24条(ノーワーク・ノーペイの原則)に基づく適法な控除となります。
なお、就業規則やフレックスタイム勤務規程において、コアタイムに遅刻した時間について、清算期間内に別の日の労働時間で取り戻すことができる旨をあらかじめ定めておくことも可能です。その場合は、遅刻時間を「欠勤」扱いとせず、清算期間内に不足時間を補填できる運用が認められます。ただし、労使双方にわかりやすくルール化しておくことが必要であり、就業規則やフレックスタイム勤務規程に具体的に明記しておくことが望ましいです。