労務相談Q&A 労使協定に自動更新条項ありの場合、労働者代表が管理監督者に昇格した場合は?

Q:育児休業等の対象者を限定する労使協定を結んでいて、特に問題がなければ1年の自動更新条項がついています。労使協定締結時の労働者側代表は現在、管理職(管理監督者)に昇進しています。過半数代表者が管理監督者となった場合においても、自動更新の労使協定は有効なのでしょうか。

A:労使協定には有効期間の定めが必要なものと、不要なものがあります。たとえば時間外・休日労働(36協定)協定など労基法に基づく労使協定の中には、条文ではっきりと有効期間の定めを必要としているものがあります。一方で、育介法の労使協定については、条文上では明らかではありませんが、有効期間の定めをすべきという解釈が示されています。有効期間を定めたうえで、労使双方から申出がないときには、有効期間の延長を自動更新とする旨の規定を結ぶことも差し支えなく、厚労省が示す労使協定の例でも採用されています。ただし過半数代表者は、管理監督者でないことが要件となっています。自動更新される際に、過半数代表者が管理監督者に昇進していたり、退職していた場合は、協定を締結し直す必要があると解されていますので、適宜有効性のチェックは必要になります。