労務相談Q&A 役員らの死傷病報告は特別加入が条件か?

Q:個人事業者に業務上災害の報告を義務付ける制度が始まるということですが、中小事業者や役員についても同様の仕組みが適用されると聞きました。特別加入している事業主らが報告の対象になるということなのでしょうか。

A:法改正により、個人事業者に仕事を請け負わせた注文者(最も後の者)は、労働者と同一の場所で作業する個人事業者が、業務上の傷病により休業等したことを把握したときには、遅滞なく所轄労基署へ報告するよう義務付けられます(改正安衛則98条の2)。施行は、令和9年1月です(令7・12・9厚労省令120号)。
中小事業主に対しては、その代表者や役員がケガをして休業等したときに報告するよう義務付けられます(改正則98条の6)。

改正安衛則に基づく報告事項には、「特別加入の承認の有無」が含まれていますが、特別加入するかどうかは現在任意です。新たに報告義務が生じることのみをもって、個人事業者の業務上災害に関する労災保険を支払う義務が生じることもないと解されています。