Q:繁忙のため使用することができず、時効で年次有給休暇が消滅してしまいます。本人からの希望もあり、時効消滅する年次有給休暇を買取りで応じることは可能でしょうか?
A:本来、年次有給休暇の買上げをあらかじめ予約し、実際に休暇を与えないことは、労働者の心身の疲労回復という制度の趣旨に反するため、労働基準法違反となり認められません 。しかし、退職や時効によって権利が消滅してしまった年休について、結果的に残日数に応じた金銭を給付すること自体は、事前の買上げ予約とは異なるため、必ずしも違法ではありません 。とはいえ、こうした金銭化を認めると、労働者が金銭欲しさにあえて年休を取得しなくなる恐れがあるため、好ましくない措置とされています