Q:自転車通勤の社員が、仕事帰りに飲食店で少量飲酒し、そのまま自転車で帰宅中に自損事故を起こして怪我をしました。自転車であっても酒気帯び運転は法令違反にあたりますが、それとは別に事故による怪我の治療には通災害として労災保険の給付は受けられるのでしょうか?
A:通勤災害が認められる余地はありますが、給付制限(一部不支給など)を受ける可能性も非常に高いと言えます。自転車も道交法上は軽車両に該当するため、酒気帯び運転は禁止されています。現に今春からの取り締まり強化が既に報道されています。法令違反が自己の直接の原因になった場合、労災保険の給付制限(支給制限)の対象となります。軽い飲酒であっても、諸般の事情を勘案して制限がされることは十分にあり得ます。また、飲食店への立ち寄りによって、自宅への帰宅時間に長時間を要した場合、それは通勤からの離脱とみなされそもそも通勤中とみなされない事も考えなければなりません。「飲んだら乗るな」は、車だけでなく自転車も同じと考えを改めてください。