Q:パート社員から副業の申出があり認めました。当社での就労は「1日5時間×週5日勤務」のため、所定外労働は多少あるものの法定時間外労働(割増賃金)は発生していませんが、Wワーク先での就労時間によっては、当社でも割増賃金を支給しなければならない事があると聞きました。どのような事に気を付ける必要があるでしょうか?
A:労働基準法第38条では、事業場を異にする場合でも労働時間を通算するとされます。つまりWワークの場合、両方の労働時間は通算合計して管理する必要があります。
Wワークの労働時間を通算する場合、まず時期的に先に労働契約を締結した事業所での所定労働時間を通算合計します。その後に時期的に後から労働契約を締結した事業所での所定労働時間を通算合計します。次に、所定外労働時間は発生順(ここでは労働契約を締結した時期順ではありません)に通算合計します。
