福岡・久留米労働基準監督署は、労働基準法第101条に違反し虚偽の陳述を行ったとして、建設業者と同社の担当課長を福岡地検久留米支部に書類送検した。年5日の有給休暇取得が義務化されているにもかかわらず、同社は未取得者が複数いる状況で「全員取得」と虚偽の管理簿を提出し、口頭でも虚偽説明を行った。労基署は出勤簿などから未取得を確認し、労基法第39条違反として是正勧告を行った。送検は虚偽陳述に対してであり、取得義務違反は行政指導に留めた。労基署は「正直な報告なら初回は是正指導にとどめるが、虚偽は悪質」として司法処分に至った。年休取得に関する虚偽陳述は珍しいという。
出典 労働新聞(2022年9月1日記事)
年次有給休暇が10日以上付与される社員(正社員は全員該当します)には、最低年5日の年次有給休暇の取得が義務付けられています。たとえ本人が忙しいからと、取得に後ろ向きであった場合でも、それと関係なく取得させるのは事業主の義務です。
違反した場合は罰金等の罰則も規定されています。年次有給休暇に無関心にならず、確実に5日は取得させるようにしてください。
