職場情報提供手引を改訂(厚労省)

厚生労働省は企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を改訂した。手引では定義があいまいな情報に加え、長期間更新されていない情報や、利用実績が明らかでない制度の情報を見直す必要があると指摘しているが、改訂版では職業安定法において労働者を募集する際に求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務付けられ、虚偽の表示または誤解を生じさせるような記載が禁止されている点を明記した。またインターネットやSNSで募集する際の開示・提供事項に関する記述を追加し、いわゆる闇バイトなど犯罪実行者の募集との誤解を生じさせないよう、募集者の氏名(名称)、住所、連絡先、業務内容、就業場所、賃金を記載する必要があるとした。

(出典)労働新聞 2025年7月7日記事