違法な給与控除はしていませんか?

神奈川・相模原労働基準監督署は、労使協定を結ばずに賃金から食事代や駐車場代などを控除している事例が多く見られることから、注意喚起のリーフレットを作成しました。リーフレットでは、寮費や組合費、親睦会費など計8項目を例示し、控除には労使協定が必要だと強調しています。特に中小企業で違反が多く、知らず知らずのうちに手続きを踏まずに給与引きしている労基法違反が多発しています。労使協定なしでの給与引きは、労基法第24条の「賃金の全額払い」に違反することにご注意ください。労働者からの申告で発覚する例も増えており、労基署はトラブル防止にリーフレットの活用を呼び掛けています。
(出典)労働新聞 2025年5月29日記事より