障害年金の加入要件

 傷害年金を申請するための3要件は、別の記事(障害年金の受給3要件)で説明しました。
 最初の要件「加入要件」とは、障害年金を受給するためには、障害年金を申請するに至った傷病の初診日が、公的年金加入中である必要がある、ことを言います。
 国民年金では、初診日が20歳から60歳未満であって、日本国内に在住する者は国民年金の強制被保険者となりますので、加入要件を満たしていることになります。
 厚生年金では、厚生年金適用事業所に就労中で、被保険者資格を満たし厚生年金被保険者資格取得中の時期であれば、加入要件を満たしていることなります。
 
 なお、加入要件を確認するうえで注意しなければならない点は以下の通りです。
 ・初診日に20歳未満の者で海外居住中であったときは、20歳前障害基礎年金の支給はありません。(20歳未満の者で、国内居住中であったときは、20歳前障害基礎年金が支給されます。)
 ・日本国籍を有する者で、初診日に国外居住中だった場合は、国民年金の任意加入者で納付要件を満たした場合、障害基礎年金が支給されます。
 ・被用者年金(厚生年金等)に加入していない者で、60歳から65歳到達時の前日までの間に初診日がある者は、納付要件を満たせば(20歳から60歳まで)障害年金基礎が支給されます。
 ・65歳以降に初診日がある者は、障害基礎年金の対象になりません。