障害年金は、その病気やケガなどが原因となり、日常生活に支障があり就労に制限される場合に、現役世代であっても受け取ることができる公的年金制度です。
国民年金または厚生年金保険の被保険者(または被保険者であった者)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった傷病について、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、一定の保険料納付要件を満たしている場合に受給することができます。まとめると、以下3つの要件をすべて満たしたときに、障害年金を受給することができます。
①加入要件
公的年金加入中に初診日があること(※20歳未満に初診日がある場合等を除く)
②納付要件
初診日における保険料納付要件を満たしていること(※20歳未満に初診日がある場合等を除く)
③障害状態要件
障害等級等に該当する障害状態にあること
※国民年金の20歳前障害基礎年金を請求する場合は、加入要件と納付要件は不要となります。
また、60歳から65歳の老齢基礎年金受給待機者についても、加入要件は不要です。