障害年金の支給申請書に添付する診断書は、いつ作成してもらっても良いというわけではありません。
障害年金請求においては、原則請求と例外請求があり、それぞれで「いつ時点の障害の状態を表す診断書」を添付しなければならないかが、決まっています。
原則請求では、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書の添付が必要です。
例外請求は、原則請求ができない場合の例外として認められた請求方法です。例外請求の場合は、支給申請書を提出時期(つまり現在時点)の診断書の添付が必要です。

障害年金の支給申請書に添付する診断書は、いつ作成してもらっても良いというわけではありません。
障害年金請求においては、原則請求と例外請求があり、それぞれで「いつ時点の障害の状態を表す診断書」を添付しなければならないかが、決まっています。
原則請求では、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書の添付が必要です。
例外請求は、原則請求ができない場合の例外として認められた請求方法です。例外請求の場合は、支給申請書を提出時期(つまり現在時点)の診断書の添付が必要です。