障害年金~再発または継続~

障害年金において、過去の傷病が医学的に治癒した後再び同じ傷病が発生した場合は、過去の傷病とは別の傷病として扱われ、保険料納付要件が問われます。治癒したと認められない場合は、同一の傷病として扱われ、新たに保険料納付要件を問われることはありません。なお、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、社会的治癒が認められる場合は再度発症したとして取り扱われ、保険料納付要件が問われます。

(例)

脳梗塞で再発の場合

…一連のもの(多発性)か脳内の、全く別の場所でのものなのかを確認し、別の場所で発症したときは別の傷病として扱い、発症日が初診日となる

※傷病名が前の傷病と同じになるので注意