第28条(最低賃金)
1 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定める法律ですが、賃金の具体的な金額については、第28条において別の法律にその判断を委ねています。それが「最低賃金法」です。
つまり、別途定めされている「最低賃金法」との関係において、労働基準法では賃金に関して以下の通り定められています。
私的自治の制限: 仮に労使双方が合意して労働契約を結んだとしても、最低賃金額を下回る賃金設定は法律上「無効」となります。
強行的効力: 無効となった部分は、最低賃金法で定められた最低賃金額と同一の定めをしたものとみなされます。つまり、最低賃金を下回る条件で仮に労働契約を締結したとしても、その無効な賃金は最低賃金と同一条件に置き換えられることになります。
罰則の適用: 地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
最低賃金法については、別途改めて解説します。