初診日と言えば、一般的な感想として「はじめて診療を受けた日」ということはご理解いただけると思います。
障害年金を申請しようとする場合、初診日の特定、確定が最初にひっかかる関門になると思います。初診日を特定、確定できないために障害年金の申請を断念される方は非常に多いのが実情です。
障害年金申請において、初診日とは次のような重要な意味を持つ日とされます。
①初診日を特定、確定することで、何の年金制度の被保険者であった際の保険事故(初診日)であるかを特定する。
→ 障害基礎年金・障害厚生年金 どちらの対象者か判定するため
②初診日の前日において、一定の条件に達する程度の年金保険料納付の要件を満たしているか確認する。
→ 障害年金は福祉的な側面を持つとはいえ公的年金制度であるため、公平を期すため、年金保険料の未納が多い場合申請するころができません。実は「初診日の前日」ということがキーポイントで、未納が多かった人であって、後で障害年金を申請したいと思い過去の未納を遡って納付することで要件を満たそうとしても、手遅れということになります。
③初診日を特定、確定することで、障害認定日(障害の状態を判定する日)が自動的に確定される。
→ 障害年金の障害等級の判定は、指定された診断書に基づいて行われますが、診断書を取る日(診断日付)は自分意思で選択することはできません。障害認定日は、初診日の1年6か月後と決まっています。(一部例外あり)
初診日の一例
・初めて当該障害年金を申請する傷病等のため医師の診療を受けた日
・同一の傷病等で転医した場合であっても、初診日は一番初めに医師の診療を受けた日は変わらない
・会社の健康診断等により異常所見を指摘され、療養に関する指示を受けた場合はその健康診断日
・精神疾患については、前駆症状(精神疾患に起因す他の身体的症状)で医師の診療を受けたものでも初診日として採用されることがある
・精神疾患等で、一旦平常の生活を取り戻し、その後同一傷病で再発により医師の診療を受けた場合、社会的治癒が認められた時は、再発により医師の診療を受けた日
・傷病名が確定せず、その後の障害年金申請時とは異なる診断傷病名での初診であっても、原因が同一傷病と認められる場合は、最初に医師の診療を受けた日