旧厚生年金法では職場での健康診断により発病が在職中か否かの判断が可能であったため、初診日の代わりに発病日で年金加入要件を見ていた。発病日とはその障害の原因となった疾病または負傷の発生した日とされている。障害の発病時期は、原則として自覚的・他覚的に症状が認められたときとされている。
発病日の一例
・医師の診察を受けていない場合、本人の自覚症状が現れた日
・自覚症状がないまま医師の診療を受けた場合、その初診日
・健康診断等により異常所見を指摘され、療養に関する指示を受けた場合はその健康診断日
・過去の傷病が治癒した後に再度発症した場合は、再度発症した日
・事故の場合、事故が発生した日