障害年金において、前の疾病または負傷がなければ後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係があるとして前後の傷病を同一傷病として扱います。相当因果関係がない場合は先発の疾病と後発の疾病はそれぞれ別の傷病として扱います。
1:相当因果関係ありとして扱われる例
①糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症
②糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの
③肝炎と肝硬変
④事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
⑤結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
2:相当因果関係なしとして扱われる例
①高血圧と脳出血または脳梗塞
②近視と黄斑部変症、網膜剥離または視神経萎縮
③糖尿病と脳出血または脳梗塞