障害認定日

 障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことです。障害年金の申請書に添付する診断書を書いてもらう際の「現症日」のことを言います。現症日とは、病気やけがの診断・評価を行ったときの現在の症状や状態を確認した日のことです。

障害認定日 
(原則)障害の原因となった傷病や負傷で初めて医師にかかった日(初診日)から起算して、1年6か月を経過した日
(例外)障害の原因となった傷病や負傷で初めて医師にかかった日(初診日)から起算して、1年6か月を経過した日より前に治った(症状が固定した)場合は、その治った日


障害認定の特例
初診日から起算して1年6か月が経過する前に、以下の状態になった場合は、障害認定日の特例日が適用される場合があります。

臓器部位主な傷病名傷病が治った状態(人工術等)特例の障害認定日及び障害等級の目安
白内障、緑内障など人工レンズを挿入した日手術日
等級:1~3級(視力、視野による)
感音性難聴、伝音性難聴など人工内耳を装用した日手術日
等級:2級(両耳)、3級(一耳)
肢体人工股関節、人工膝関節人工関節を挿入した日手術日
等級:3級
心臓弁膜症、心筋症など人工弁、ペースメーカー、ICDを装着した日手術日
等級:3級(ペースメーカー)、1級(ICD)
呼吸器慢性閉塞性肺疾患など人工呼吸器を装着した日手術日
等級:1級
消化器胃癌、大腸癌など人工肛門を造設した日手術日
等級:3級
腎臓慢性腎不全など人工透析を開始した日透析開始日から3ヶ月経過した日
等級:2級
その他脳血管障害、脳性麻痺など人工脳室ドレナージ手術日
等級:1~3級(症状による)
精神統合失調症、うつ病など症状固定日が明確でない場合初診日から1年6ヶ月経過後
等級:2級(日常生活能力による)