障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日のことです。障害年金の申請書に添付する診断書を書いてもらう際の「現症日」のことを言います。現症日とは、病気やけがの診断・評価を行ったときの現在の症状や状態を確認した日のことです。
障害認定日
(原則)障害の原因となった傷病や負傷で初めて医師にかかった日(初診日)から起算して、1年6か月を経過した日
(例外)障害の原因となった傷病や負傷で初めて医師にかかった日(初診日)から起算して、1年6か月を経過した日より前に治った(症状が固定した)場合は、その治った日
障害認定の特例
初診日から起算して1年6か月が経過する前に、以下の状態になった場合は、障害認定日の特例日が適用される場合があります。
臓器部位 | 主な傷病名 | 傷病が治った状態(人工術等) | 特例の障害認定日及び障害等級の目安 |
眼 | 白内障、緑内障など | 人工レンズを挿入した日 | 手術日 等級:1~3級(視力、視野による) |
耳 | 感音性難聴、伝音性難聴など | 人工内耳を装用した日 | 手術日 等級:2級(両耳)、3級(一耳) |
肢体 | 人工股関節、人工膝関節 | 人工関節を挿入した日 | 手術日 等級:3級 |
心臓 | 弁膜症、心筋症など | 人工弁、ペースメーカー、ICDを装着した日 | 手術日 等級:3級(ペースメーカー)、1級(ICD) |
呼吸器 | 慢性閉塞性肺疾患など | 人工呼吸器を装着した日 | 手術日 等級:1級 |
消化器 | 胃癌、大腸癌など | 人工肛門を造設した日 | 手術日 等級:3級 |
腎臓 | 慢性腎不全など | 人工透析を開始した日 | 透析開始日から3ヶ月経過した日 等級:2級 |
その他 | 脳血管障害、脳性麻痺など | 人工脳室ドレナージ | 手術日 等級:1~3級(症状による) |
精神 | 統合失調症、うつ病など | 症状固定日が明確でない場合 | 初診日から1年6ヶ月経過後 等級:2級(日常生活能力による) |