労働基準法解説 ~第11条(定義)~


第11条 定義
1 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

この条文は、賃金の定義条文です。

賃金に含まれるもの
「賃金」「給料」「手当」「賞与(ボーナス)」など、呼び方は関係なく、労働者が働いたことに対する対価として、会社(使用者)が支払うすべてのお金のことを指します。

賃金に含まれないもの
慶弔見舞金や餞別など「労働の対価ではない」もの、福利厚生としての食事や社宅の提供(ただし現物給与として扱われる場合もある)、出張時の旅費や経費精算(仕事に必要な経費の立替返済なので賃金ではない)などが該当します。

この条文の意義は、会社が支払うお金のうち、何が「賃金」にあたるのかを明確にすることで、「残業代の基礎に含める含めない」「社会保険料や税金の算定基礎に含める含めない」を規定することにあります。