第12条 (定義)
1 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この条文は、平均賃金の定義条文です。
労働基準法で「平均賃金」とは、休業補償や労災補償、解雇予告手当などを計算するときの基準となる金額です。
算定方法の原則ルール
直前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の日数
最低保障(原則ルールで算出された額が低すぎる場合の例外)
・日給・時給・出来高払いなど → 「労働した日数で割った平均賃金 × 60%」を下回ってはいけない。
・月給などの固定給の場合 → 「固定給の部分 ÷ 期間の日数」+「上の60%保障額」。
計算から除外できる項目
直近3か月間に、次のような休業がある場合は、その日数と賃金を計算から外します
・試用期間
・労災による休業
・産前産後休業
・使用者の責任による休業
・育児休業・介護休業
賃金に含めないもの
・臨時に支払われた賃金(例:臨時ボーナス)
・3か月を超えるごとに支払われる賞与など
・通貨以外で支払われる賃金(食事や社宅など)のうち、一定範囲外のもの
特殊ケース
・入社して3か月未満の労働者 → 入社からの期間で計算
・日雇い労働者 → 厚生労働大臣が定める基準額を適用
・上記の方法で計算できない場合 → 厚生労働大臣が定める基準による


