労務相談Q&A 遅刻早退と賃金控除

Q:遅刻や早退があった場合に賃金カットする場合、労使協定を結んでおかないと賃金カット(控除)をしてはならないのでしょうか?

A:賃金全額払いの原則は、既往の労働(履行期の到来している労働)に対する賃金債権についての規定です。(労働基準法24条)公租公課や社会保険料など、法令に基づいて控除が認められる場合のほかは、労使協定による控除を除き、任意に賃金控除をしてはなりません。
 一方で、労働者の自己都合による欠勤や遅刻早退があった限りで、それに相当する賃金を控除することは、労務の提供がなかった限度で賃金を支給しないこととなります。ノーワーク・ノーペイの原則の通り、労務の提供がなかった限度で賃金を支給しないことは、控除にはあたらず、労働基準法24条違反には該当せず問題になりません。