労務相談Q&A 親睦会費の給与引きについて

Q:新入社員から、申し込みしてもいない親睦会費の給与引きは納得できないと指摘がありました、手続き上は賃金控除に関する労使協定を締結しており瑕疵はないのですが、このまま給与引きを継続してもよいものでしょうか?

A:郎等基準法においては、第18条で、使用者は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をすることはできない、と定めています。俗にいう「強制貯金の禁止」です。
強制的な貯金は禁止されていますが、労働者からの委託を受けて任意で貯蓄金を管理することは認められています。貯蓄金として管理する場合、使用者は労働者代表との労使協定の締結やその届出の手順を踏むことが定められており、これを省略した場合は違反となります。
今回は、労使協定も締結され、届出も行われているため手続きに瑕疵は無さそうですが、事前に従業員への説明が足りなかったが故にこのような事になったのだと思われます。親睦会の目的とその毬っとなどをしっかり説明し、従業員の納得を得られるような丁寧な説明が必要でした。