労働基準法解説 ~第21条(解雇の予告)~


第21条 (解雇の予告)
1 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
① 日日雇い入れられる者
② 二箇月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
④ 試の使用期間中の者


労働基準法第21条は、「解雇予告」のルール(第20条)が適用されない労働者について定めたものです。
第21条は、解雇予告のルールが「適用されない」例外的なケースについて説明しています。つまり、ここに挙げられている労働者については、原則として会社は即時に(解雇予告や解雇予告手当なしで)解雇できる、ということです。

具体的には、解雇予告が適用されない4つのケースが挙げられています。

解雇予告が「不要」な労働者
1.日々雇い入れられる者(日雇い労働者)

 1日単位の契約で働く労働者のことです。
2.2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 例えば、2ヶ月間の短期プロジェクトのために雇われた労働者などです。
3.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 スキー場の従業員や、農作物の収穫時期だけ働く労働者などがこれにあたります。
4.試の使用期間中の者(試用期間中の労働者)
 本採用の前に、能力や適性を見るために設けられた試用期間中の労働者です。

    ただし、21条で最も重要なのが、「但し書き」以降の部分です。これは、たとえ上記の4つのケースに当てはまる労働者であっても、一定の期間を超えて働き続けた場合は、もはや「短期の労働者」とは言えず、通常の労働者と同じように解雇予告のルールが適用されることを意味します。

    解雇予告が必要になる条件
    1.日雇い労働者
     1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合。
     (例:昨日も今日も明日も…と、結果的に1ヶ月以上連続で雇われている状態)
    2.2ヶ月以内の短期契約の労働者
     契約時に定められた所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合。
     (例:当初2ヶ月の契約だったが、その後も更新されて働き続けている状態)
    3.4ヶ月以内の季節業務の労働者
     契約時に定められた所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合。
     (例:当初4ヶ月の契約だったが、その後も更新されて働き続けている状態)
    4.試用期間中の労働者
     14日(2週間)を超えて引き続き使用されるようになった場合。
     (例:試用期間が始まって15日目以降に解雇する場合)

    これらの条件に当てはまった場合、会社はその労働者を解雇する際には、原則通り30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要になります。