第22条 (退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働基準法第21条は、労働者が退職する際や解雇予告をされた際に、会社に対して自身の勤務に関する事実を証明する「証明書」の発行を請求できる権利と、それに対する会社の義務を定めたものです。労働者の再就職活動などをスムーズに進めるための重要なルールです。
1. 退職時の証明書(第1項)
退職する労働者は、会社に対して以下の5項目について証明書を請求できます。会社は請求されたら、遅滞なく交付しなければなりません。
使用期間:その会社でいつからいつまで働いていたか
業務の種類:どのような仕事内容だったか(例:営業職、経理事務など)
その事業における地位:役職など(例:課長、一般社員など)
賃金:給与はいくらだったか
退職の事由:なぜ会社を辞めたのか(自己都合、会社都合、解雇など)
なお、解雇の場合は、その具体的な理由も記載してもらうことができます。これは、不当解雇などを争う際の重要な証拠にもなり得ます。
2. 解雇予告期間中の証明書(第2項)
解雇を予告された労働者は、解雇予告日から実際に退職する日までの間に、「なぜ解雇されるのか」という理由について証明書を請求することができます。これも会社は遅滞なく交付する義務があります。これは、労働者が解雇理由を早期に把握し、次の就職活動の準備や、解雇の妥当性を検討するために設けられた制度です。ただし、解雇予告をされた後に、労働者が自己都合など解雇以外の理由で退職した場合は、会社は証明書を交付する必要がなくなります。
3. 請求しない事項の記入禁止(第3項)
証明書には、労働者が請求した項目だけを記載しなければなりません。会社が勝手に、労働者が希望していない項目(例えば、労働者にとって不利な情報など)を書き加えることは禁止されています。
4. ブラックリストの禁止(第4項)
会社が、労働者の再就職を妨害する目的で、以下のような行為をすることを固く禁じています。これは「ブラックリストの禁止」とも言われます。
・あらかじめ他の会社など第三者と示し合わせて、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合活動に関する情報を共有すること。
・証明書に秘密の記号などを書き込み、その労働者に関する不利な情報を他の会社に伝えること。
これらは、労働者の思想信条の自由や団結権を保障し、公正な再就職の機会を確保するための非常に重要な規定です。
労働基準法第22条は、労働者が会社を辞める際に、自身のキャリアを客観的に証明する文書を正当な権利として請求できることを保障するものです。特に解雇の際には、その理由を明確にすることで、労働者が自身の権利を守るための第一歩となります。会社側は、請求があった場合には誠実かつ迅速に対応する義務があります。もし、会社が証明書の交付を拒否したり、不当な内容を記載したりした場合は、労働基準監督署に相談することができます。