労働基準法解説 ~第23条(金品の返還)~


第23条 (金品の返還)
1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。


労働基準法第23条は、労働者が退職または死亡した場合に、会社(使用者)が賃金などをいつまでも支払わずに引き延ばすことを防ぎ、労働者やその遺族の生活を守ることを目的としています。

第1項では、労働者が退職・死亡したときに、労働者本人(または遺族など権利者)が請求すれば、会社は 7日以内 に以下を支払う・返す義務があることを規定しています。

対象となるもの
・未払い賃金(最後の給与、残業代、退職日までの賃金など)
・積立金(社員積立制度などで会社が預かっているお金)
・保証金(入社時などに会社が預かった金銭)
・貯蓄金(社内預金など)
・その他、労働者の権利に属する金品(例:制服代の預かり金、福利厚生の積立など)

第2項では、労働者と会社の間で「金額に争い」がある場合でも、争いのない部分(確実に支払うべき金額) については、請求から7日以内に支払わなければならないということになります。

「7日以内」とは暦日(土日祝を含む))で計算されます。
なお、労働者が請求しなければ、会社は自動的に支払う義務まではありませんが、極力退職時に清算するのが望ましいとされています。
会社がこれに違反すると、労働基準法第120条により罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。