Q:従業員が、プライベートの事情で休憩時間とは別に職場を離脱する、いわゆる中抜けをしていたことが判明しました。中抜け時間は休憩時間として処理していますが、定時勤務時間を超えて勤務した場合は残業扱いになるのかと聞かれています。どのように答えればよいでしょうか?
A:不就労の中抜け時間を休憩時間とする処理は問題ありません。問題は休憩時間として処理した場合、定時退社した場合にその日の労働時間が就業規則に定める1日の所定労働時間を割り込んでしまう事にあります。
実際に定時退社した場合は、休憩時間延長によりその日の所定労働時間に足りない時間数は遅早控除として処理することになると考えられます。
また、別の解決策としては、休憩時間延長分、定時の終業時刻を繰下げして所定労働時間を維持する方法も考えられます。この方法を採る場合は、あらかじめ就業規則に会社が終業時刻の繰り下げ(または繰上げ)を命じることがある旨を規定しておくことが必要です。中抜けによる休憩時間延長分、終業時刻を繰下げることで遅早控除を回避することができます。