厚生労働省の研究会は、雇用率制度における精神障害者の範囲について議論し、精神障害者保健福祉手帳を持たない精神・発達障害者を対象に加える必要性は乏しいとして、現行どおり手帳所持者に限定する方針を示した。手帳は日常生活の制約を医師が確認したうえで交付されるもので、他の基準を用いる合理性は低いとした。また、症状の改善などで手帳を更新できなかった場合も、同一企業に雇用が継続しているなどの条件を満たせば、一定期間(例:1年)雇用率算定の対象に含める案を提示。構成員の多くがこれらの提案に賛同した。
(出典)労働新聞2025年11月6日記事
精神障害者の雇用率算定 引き続き「手帳所持者」のみ 厚労省が論点示す 有識者研