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社会保険労務士事務所 オフィスメイクタイム
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任期が6カ月以上の非常勤にも各種手当(人事院)
人事院は非常勤職員の給与に関する指針について、6カ月以上(相当長期)の任期がある非常勤職員に対し、扶養手当、住宅手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与を支給す…
2026年8月17日
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