人事院は非常勤職員の給与に関する指針について、6カ月以上(相当長期)の任期がある非常勤職員に対し、扶養手当、住宅手当、期末手当、勤勉手当に相当する給与を支給するよう求める改正を実施した。改正後の指針は10月1日から適用される。
この動きは同一労働同一賃金ガイドラインの改正を踏まえたものとみられる。同ガイドラインでは、家族手当について、労働契約更新を繰り返すなど、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、同一の手当を支給しなければならないと定めている。住宅手当は、転居の有無にかかわらず支給されるものについても、手当の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮し、不合理な差を設けてはならないとした。