厚生労働省は、事業主がパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置に関する指針を今年10月に改正する。新たな指針では、労働者の性的指向やジェンダーアイデンティティに関する“カミングアウト”を強要する行為がパワハラに該当し得るとした。更には、事業主が労働者に対し、自社の商品やサービスの買い取りを強要するなどの言動がパワハラに当たることも盛り込まれる。
改正にあたり労働政策審議会に諮問された告示案では、商品の買い取り強要に関連する言動については、職場におけるパワハラの3要素をすべて満たす場合に該当するとした。3要素とは、「優越的な関係が背景にあり」「業務上必要かつ相当な範囲を超え」「労働者の就業環境が害される」としている。
(参照)2026年2月27日記事