人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
~外国人スタッフの定着率アップ、職場の環境整備で国から支援を受けませんか?パートやアルバイトの定着率アップ、賞与・退職金制度の導入で国から支援を受けませんか?~
「優秀な外国人スタッフを採用したけれど、言葉の壁や文化の違いでトラブルにならないか心配…」 「せっかく入社してくれたのだから、長く安心して働ける職場をつくりたい」
そんな経営者様をサポートするのが、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」です。 外国人スタッフが働きやすいように職場のルールや環境を整え、定着率アップに取り組む会社に対して、国から助成金が支給されます。
支給額(中小企業の場合)
会社で新しい取り組み(環境整備)を1つ導入するごとに、以下の金額が受け取れます。
- 1つの取り組みにつき:20万円
- 最大で:80万円(4つの取り組みを行った場合)
何をしなければならないの?(主な条件)
助成金を受け取るためには、以下の【必須の取り組み2つ】かつ、【選択の取り組み1つ以上】を実施する必要があります。
- 【必ずやらなければならないこと(必須)】
①サポート担当者(雇用労務責任者)の選任
会社内に外国人スタッフのサポート役を決め、スタッフに知らせた上で、1回以上の個別面談を行います。
②就業規則などを翻訳する
就業規則や雇用契約書などを、外国人スタッフの母国語や「やさしい日本語」に翻訳して配ります。 - 【どれか1つ以上を選ぶこと(選択)】
①相談窓口をつくる
母国語などで苦情や相談ができる体制を整える
②母国に帰るための特別休暇をつくる
1年に1回、連続5日以上の「有給休暇」を取れる制度をつくる
③社内マニュアルや案内標識を翻訳する
業務マニュアルや社内の看板を多言語化する
助成金をもらうための主な条件とステップ(主な条件)
- 事前の計画提出
取り組みを始める「1か月前まで」労働局へ計画書を提出します。 - ルール通りに取り組む
提出した計画の通りに、ルールの翻訳や面談などを実施します。 - 「離職率」の目標をクリアする
取り組みを行った後、半年間の外国人スタッフの離職率が「15%以下」(※スタッフが2〜10人の場合は離職者が1人以下)であることが条件です。
→つまり外国人労働者の定着率が低い会社はこの条件が満たせないことになります - 支給申請 半年間の離職率の確認期間が終わった後、「2ヶ月以内」に申請を行います。
ここに注意!(よくある落とし穴)
- 「すでにやってしまった」後ではもらえません
計画を提出する前に、すでにルールを翻訳してしまったり、業者に費用を支払ってしまったりした場合は、対象外となります。必ず「事前の計画提出」が必要です。 - 一時帰国の休暇は「法律上の有給休暇」とは別です
選択メニューの「一時帰国のための休暇」は、労働基準法で決められた通常の年次有給休暇を消化させるのではなく、「会社が特別に与える有給の休暇」である必要があります。

