労務相談Q&A 時差出勤で月額変更? オフピーク定期を利用の場合

Q:始業時刻等を柔軟に変更できるようにして、通勤手当は「オフピーク定期券」の金額に変更することができないか検討しています。社会保険関係では、これも随時改定の対象になるのでしょうか。

A:令和7年10月から、3歳~小学校就学前の子がいる従業員に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられます。2つ以上の措置を選択する必要があり、いわゆる時差出勤など始業時刻等の変更も選択肢の1つです。
 オフピーク定期券は、「平日朝のピーク時間帯以外に利用可能な定期券」ですが、対象エリアが限られています。オフピーク定期券は、「平日朝のピーク時間帯以外に利用可能な定期券」ですが、対象エリアが限られています。 通勤費を会社が負担する場合、原則として社会保険料の算定基礎に含みます。オフピーク定期券は、通常の定期券より割安となっていて、いわゆる下がり月変を気にする必要があります。自宅の所在地が変更なしで、通勤定期券の種類が変更となり、金額が変更となった場合も固定的賃金の変動と扱うと解されています。もっとも、その報酬額の算定の際には非固定的賃金も含んで算出することになるため、総額でみて2等級以上下がることが改定の条件となっています。