産業医解任時の報告義務化(厚労省)

厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し産業医を解任した際の報告義務を課す。施行日は今年8月1日。

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任するよう義務付けており、さらに安衛則において、産業医を選任した際の報告義務を定めている。しかし解任したときの報告については規定されておらず、労働基準監督署が把握できる仕組みを求める声が上がっていた。

今回の改正について、具体的には事業者に対し、産業医の解任などがあった場合にその産業医の氏名と解任などの年月日を遅滞なく所轄労基署に報告するよう義務付ける。ただし、選任の報告時に、併せて解任などの報告を行った場合には、改めて解任を報告する必要はないとのこと。

(参照)2026年3月30日記事